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福祉車両ガイドブック
埼玉県北本市本宿5-71
(本社営業所)
TEL:048-590-1252
FAX:048-590-1253
E-mail:JU@294car.com
税制度

消費税
車いす仕様車 助手席回転シ−ト仕様車 助手席リフトアップシート車 サイドリフトアップシート車
非課税 回転シートのみ課税 助手席リフトアップシートのみ課税 サイドリフトアップシートのみ課税
 昇降装置ならびに固定装置を施した自動車に関しては非課税になりますので詳しくはスタッフにお問合せ下さい。
 
自動車税/自動車取得税(地方税)
車いす仕様車 助手席回転シ−ト仕様車 助手席リフトアップシート車 サイドリフトアップシート車
課税※1※2 課税※1 課税※1 課税※1
問合せ先:都道府県税事務所(軽の場合は市町村役場)または福祉事務所
 
重量税
車いす仕様車 助手席回転シ−ト仕様車 助手席リフトアップシート車 サイドリフトアップシート車
課税 課税 課税 課税
問合せ先:陸運事務所
 
内容
消費税(国税) 運転補助装置が付いている車両、または身体障害者送迎仕様車両。改造費に関しても可。
自動車税(地方税)
自動車取得税(地方税)
※1架装の有無にかかわらず、身体障害者または身体障害者と生計を一にするものが運転し、専ら当該身体障害者の用に供する自動車として使用する場合、減免となります。障害度(等級)により減免額が異なりますので問い合わせ先で確認してください。(身体障害者手帳、または福祉事務所長の証明が必要。)
※2一部地域では、車いす移動車(8ナンバー)への改造により、構造上、身体障害者の利用に供するためのものと認められ、減免の対象となる場合があります。問い合わせ先で確認してください。
重量税(国税) 構造上、専ら身体障害者のために使うものと認められる車両等
貸付制度/助成措置
種類 内容 問い合わせ先 備考
購入資金貸付 身体障害者の通院、通学等、日常生活の便宜または社会参加のための車両購入費を一部貸付。 各地域の
福祉事務所
 
自動車改造費の助成※ 身体障害者手帳1,2 級で、前年所得が特別障害手当ての所得制限限度額以下である人が就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置等、一部改造する必要がある場合。 販売会社の見積書が必要。
自動車運転の
技能取得費の貸付
●生業または就職するために必要な自動車の運転免許を取得する場合、必要な諸経費を貸付および助成する。 自治体により異なります。
有料道路の
通行料金の割引
●下肢または体幹不自由者が足代わりとして自ら運転し当該身体障害者またはこれと生計を一にする者が所有する車が対象。 割引証は福祉事務所で発行。
駐車禁止規則の
適用除外
●身体障害者の利用する自動車に対し駐車禁止規則除外標章を交付し、駐車を認める。 警察署  
自動車運転免許取得に要する費用の助成 免許の取得により就労等が見込まれる身体障害者は、10万円を限度として免許の取得に直接要した費用の3分の2以内を助成。 各区・市役所・町・村役場の福祉担当課  
タクシーの割引や無料乗車券の配布または燃料代の補助※ 身体障害者手帳を乗車時に提示することで、割引となったり、自治体によっては無料乗車券を配布。もしくは、タクシーを利用しないで自ら運転をする障害者には燃料代の補助。※ 各区・市役所・町・村役場の福祉担当課  
一部カーフェリー料金の割引 身体障害者や介護者がフェリーを利用する場合の割引 各フェリー会社  
※自治体の予算または本人の収入によって適応しない場合がありますので問い合わせ先で確認してください。
※全国的には条件が異なったり未実施の場合もありますのでご注意下さい
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